人事制度における裁量労働制とは?手当の対象など

裁量労働制はみなし労働時間制のひとつで、労働時間が働く人の裁量にゆだねられ仕事の進め方や時間配分を自分で決定し、効率的に働くことで達成した成果を人事制度で評価する働き方のことです。一般的には労働時間は労働基準法によって1日8時間・週40時間と定められていますが、こういった縛りにとらわれない働き方の一つといえます。つまり、実際の労働時間の長さに関係なく契約した労働時間分を働いたとみなす制度で、仕事の性質上、目標とする成果が時間の長さに関係なかったり、働く人が自分で進め方を決めた方が効率的であったりする場合に会社側と労働者側が労使協定を結び労働基準監督署に届け出をすることで導入できます。

仕組みとしては出勤・退勤、始業・終業、就業時間を個人の裁量で決定することができ時間外労働に対する割増賃金は発生しませんが、22時以降の労働に対する手当や法定休日に勤務した場合の手当は対象となります。裁量労働制は大きく2つに分けられ研究開発や出版事業の取材や編集、システムコンサルタントなど指定された19業種を対象とする専門業務型裁量労働制と、事業運営上の重要な決定がおこなわれる企業の本社などで企画、立案、調査及び分析をおこなう労働者を対象とした企画業務型裁量労働制です。会社側のメリットは日々の残業代が発生しないことや労務管理の負担が軽減することなどがあり、労働者のメリットとしては自分で日々の所定労働時間を決めることができるので早く帰ることができる、自分のペースで仕事ができるためある程度ライフスタイルに合わせて業務を進行することができる点です。

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